「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法として、 ① 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること ② タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること としています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成
K-WING Bldg. 7F 5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 JAPAN TEL. +81-03-3221-7137
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階(受付3階) TEL:03-3221-7137