休日の振替をするためには以下の①~③の要件を満たす必要があり,労働者の同意は不要です。
 ①就業規則の定めがあること
 例えば,「休日は,業務都合上やむをえない事由のある場合は,全部または一部の者について他の日に振替えることがある」等の規定が必要です。
 ②振り替えた結果,毎週1日の休日(または4週4日)を与えるという労基法の規定に反しないこと
 ③実際に休日労働がなされる前に振替日を特定すること
 適法に休日の振替がされると,もともと法定休日だった日の労働に対しては,休日割増賃金(35%以上)を支払う必要がなくなります。
 なお,休日の振替と区別すべきものとして,代休の付与(事後的に休日を与えること)があります。代休を付与する場合は休日労働に該当しますので,休日割増賃金(35%以上)を支払わなければなりません。

 


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