ワード:「弁済の抗弁」

労働審判の答弁書で、「具体的な事実」はどう書けばよいですか。

この記事の結論 1 否認は入口、抗弁事実の提示が本体 「残業代は発生していない」と否定するだけでは不十分です。「この日にこの金額を支払った」「この制度が有効に合意されている」という積極的な事実を具体的に示すことが求められます。 2 「評価」ではなく「事実」を具体的かつ時系列で書く 「再三注意した」という記載では不十分です。いつ、ど……

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