ワード:「パワーハラスメント」
パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態は、どのようなものですか。
この記事の要点
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公的機関への相談数は多いが、パワハラ・セクハラを主な理由とする損害賠償請求メインの訴訟・労働審判はあまり多くない。解雇無効や残業代請求等に付随して損害賠償請求がなされるケースが多い
「パワハラと言われた=高額賠償」という発想は実態と乖離しています
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地位確認・残業代請求等に付随してパワハラ・セクハラ損害賠償請求がなされ……
セクハラの定義を教えて下さい。
この記事の要点
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「職場におけるセクシュアルハラスメント」はセクハラ指針により定義されており、「職場において行われる性的な言動」に対し、①労働条件につき不利益を受ける(対価型)または②就業環境が害される(環境型)の2類型がある
パワハラとは異なり、「職場の優位性」という要件はなく、同僚間・顧客からのセクハラも成立し得ます
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会社……
パワハラの定義を教えて下さい。
この記事の要点
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「パワハラ」の参考定義として広く用いられるのは、円卓会議ワーキング・グループ報告(平成24年1月30日):①職場内の優位性を背景に、②業務の適正な範囲を超えて、③精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為
3つの要素すべてを満たさなければパワハラとは評価されないのが原則です
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「優位性」は上司・部……
飲み会で部下に飲酒を強要する。
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1 飲酒強要の問題点
上司と部下が酒食を共にすることは、普段の仕事とは違った打ち解けた雰囲気での親密なコミュニケーションを促し、円滑な人間関係の形成に資する面がありますが、体質上、お酒を全く飲めない人もいますし、お酒が弱いだけである程度は飲める人であっても、体調や気分次第では飲酒したくないこともあり、一緒にお酒を飲みさえすれば人間関係が良くなるというものではありません。お酒の最低……
精神疾患を発症したのは長時間労働や上司のパワハラ・セクハラのせいだと主張して損害賠償請求してくる。
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1 精神疾患発症が疑われる社員の基本的対応
使用者は、社員の健康に対して安全配慮義務を負っていますので(労契法5条)、遅刻や欠勤が急に増えたり、集中力や判断力が低下して単純ミスが増えたりするなど、精神疾患発症が疑われる社員については、上司から具体的問題点を指摘した上で、医療機関での受診や産業医への面談を勧めるなどする必要があります。
また、使用者は、必ずしも社員か……
また、使用者は、必ずしも社員か……
派手な化粧・露出度の高い服装で出社する。
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動画解説
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1. 派手な化粧・露出度の高い服装は問題になるのか|判断の出発点
派手な化粧や露出度の高い服装で出社する社員がいる場合、会社経営者としてまず考えるべきは、「それは法的に問題なのか」という点です。
結論から言えば、単に“派手である”“目立つ”という理由だけでは、直ちに違法・不当と評価でき……
精神疾患を発症してまともに働けないのに休職や退職の効力を争う。
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1 精神疾患発症が疑われる社員の基本的対応
使用者は、社員の健康に対して安全配慮義務を負っていますので(労契法5条)、遅刻や欠勤が急に増えたり、集中力や判断力が低下して単純ミスが増えたりするなど、精神疾患発症が疑われる社員については、上司から具体的問題点を指摘した上で、医療機関での受診や産業医への面談を勧めるなどする必要があります。
また、使用者は、必ずしも社員か……
また、使用者は、必ずしも社員か……
注意するとパワハラだなどと言って、上司の指導を聞こうとしない。
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1 パワハラとは
職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正……
① 優越的な関係を背景とした言動であって
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正……
勤務態度が悪い。
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1. 注意指導
勤務態度が悪い社員は、注意指導してそのような勤務態度は許されないのだということを理解させる必要があります。訴訟や労働審判になって弁護士に相談するような事例では、当然行うべき注意指導がなされていないことが多い印象があります。
勤務態度が悪い社員を放置することにより、他の社員のやる気がそがれたり、新入社員がいじめられたり、仕事を十分に教えてもらえなかっ……
勤務態度が悪い社員を放置することにより、他の社員のやる気がそがれたり、新入社員がいじめられたり、仕事を十分に教えてもらえなかっ……
遅刻や無断欠勤が多い。
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1 勤怠管理
遅刻や無断欠勤が多い社員の対応として最初にしなければならないことは、遅刻や欠勤の事実を「客観的証拠」により管理することです。客観的証拠が存在しないと、遅刻や欠勤の立証が困難になることがあります。
遅刻時間の管理は、タイムカードや日報等を用いて、通常の労働時間管理をすることにより行います。
欠勤日数の管理は、タイムカードの打刻や日報の提……
遅刻時間の管理は、タイムカードや日報等を用いて、通常の労働時間管理をすることにより行います。
欠勤日数の管理は、タイムカードの打刻や日報の提……
協調性がない。
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1 「協調性がない」の内容・程度は多種多様
「協調性がない」問題社員の相談を受けてみると、その内容・程度は多種多様であることに驚かされます。まずは、どのようなものが「協調性がない」といわれているのかについて、全体像を把握することから始めましょう。「協調性がない」といわれる事案には、例えば、以下のようなものがあります。
① 協調性が足りず、周囲と無用の軋轢が生じてい……
① 協調性が足りず、周囲と無用の軋轢が生じてい……
精神疾患発症が業務起因の労災かどうかの判断方法【会社側弁護士が解説】
精神疾患を発症した社員が出た場合、その発症原因が業務に起因するものかどうかを判断することは、会社側にとって非常に重要な問題です。業務起因性が認められた場合には、休職命令の無効・退職の無効・損害賠償責任という重大なリスクが生じます。
本ページでは、精神疾患の業務起因性(労災か否か)をどのように判断するかについて、会社側・使用者側専門の弁護士が解説します。
01業務起因性の判断基準となる心……
精神疾患が業務起因の労災と判明した場合の休職期間満了退職の効力【会社側弁護士が解説】
精神疾患を発症した社員に対して休職命令を発令し、休職期間満了退職の手続を進めていたところ、その精神疾患の発症原因が長時間労働・セクハラ・パワハラ等の業務に起因するものであると判明した場合、休職期間満了退職の効力に重大な影響が生じます。
このような場合、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任・休職命令の無効・退職の無効という複合的なリスクが同時に顕在化します。本ページでは、精神疾患の業務起因性が……