ワード:「説明義務」
整理解雇における「手続の相当性」とは何ですか。説明・協議の進め方と記録について教えてください。
この記事の結論
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労働協約に協議義務がある場合は協議なしで原則無効。ない場合でも信義則上の説明・協議義務がある
まず自社の労働協約に整理解雇前の組合協議義務が定められているかを確認することが第一歩です。組合がない場合も、裁判所は整理解雇の必要性・時期・規模・方法について誠実に説明・協議すべき信義則上の義務を負うとする傾向にあります。
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