ワード:「日当制 割増賃金」
運送業で日当制を採用している場合、休日労働や深夜労働の割増賃金はどのように算定すればよいですか。
この記事の要点
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日当制を採用している場合でも、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金の支払義務は免除されない
賃金形態が日当制であっても、労基法の割増賃金規定(37条)はそのまま適用されます
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休日に支払った「日当」が通常賃金相当額なのか休日労働の対価なのかを整理しないと、割増賃金の計算が狂う
月給制の感覚をそのまま日当制に……