ワード:「公益通報者保護」

30日前に予告すれば、自由に解雇できますか。

この記事の結論 1 「30日前予告=自由に解雇できる」は誤り。予告は「方法」の問題、解雇の有効性は別次元の「実体」の問題 解雇予告(労基法20条)は解雇の方法に関する最低限のルールにすぎません。解雇の有効性は別途、労働契約法第16条(解雇権濫用法理)によって、客観的合理的理由と社会通念上の相当性の有無が審査されます。 2 業務上災害……

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