労働審判の対応
労働審判の申立書が届いたら──会社側の対応は「初動」が勝負です
突然、裁判所から労働審判の申立書が届いた。そんな経験がある経営者の方は少なくありません。申立書受領から第1回期日まではわずか約1か月。この短期間でいかに万全の準備をするかが、結果を大きく左右します。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者側に特化した労働審判対応で、全国の経営者をサポートしています。
1. 労働審判とは
労働審判手続は、裁判官(労働審判官)1名と、労使それぞれの専門家(労働審判員)2名で構成される「労働審判委員会」が、原則3回以内の期日で紛争を審理し解決を図る手続です。
① スピード
申立てから平均約3か月で約80%が解決。退職した元社員が次の就職先を見つけるまでの期間を利用して申し立てるケースも少なくありません。
② 専門性
裁判官に加えて、労使双方の実務経験を持つ労働審判員が関与するため、調停内容は訴訟判決に近い合理的なものになりやすい構造です。
③ 調停優先
まず調停(話し合いによる解決)が試みられ、まとまらない場合は「労働審判」が言い渡されます。異議申立てがあると自動的に訴訟へ移行します。
対象となる紛争
解雇・雇止め、未払残業代、セクハラ・パワハラ慰謝料など、個々の労働者と事業主との間の民事紛争が対象です。労働組合との集団的紛争は対象外となります。
統計データ(直近)
・全国年間新受件数:約3,200〜3,900件(東京地裁だけで850〜1,200件前後)
・終局事由:調停成立 約67〜70% / 労働審判 約16〜20% / 取下げ 約7〜8%
・東京大学の利用者調査では、使用者側の52.5%が結果に「満足していない」と回答。適切な弁護士対応で、この「不満」を防ぐことができます。
2. 申立書が届いたら──まずこの4ステップで動いてください
⚠ 重要:第1回期日までの時間は1か月程度しかありません
申立書受領から第1回期日まではわずか約1か月。書類が届いた瞬間から、準備は始まっています。
3. なぜ弁護士が必要か
労働審判法は弁護士選任を義務付けていませんが、実態として申立てられた会社の約85〜90%が弁護士を代理人として対応しています。その理由は明確です。
弁護士なし対応のリスク
- 権利義務関係を踏まえた反論ができず、本来よりも高額の解決金を求められやすい
- 審尋(口頭での質問)に適切に答えられず、不利な心証を形成されるリスクがある
- 調停条件の判断を誤り、後から覆せない合意をしてしまう
- 答弁書の質が下がり、第1回期日の心証形成に大きく影響する
藤田弁護士からひとこと
「労働審判は『第1回期日までが勝負』です。答弁書と証拠の準備に全力を尽くすことが、会社にとって最善の結果につながります。経営者の皆様をストレスから解放したいという思いで、日本全国の対応に当たっています。」
4. 答弁書の作成
労働審判委員会の心証は、申立書(労働者側)と答弁書(会社側)によって形成されます。第1回期日での証拠調べは、主にこの心証の「確認作業」として行われます。
答弁書の主な記載事項
ページ数の目安
事案により異なりますが、通常は20〜30頁以内、シンプルな事案は数頁で十分なこともあります。「長ければ良い」ではなく、コンパクトで読みやすい答弁書の方が伝わりやすく、効果的です。
証拠の引用方法について(東京・大阪の運用)
東京地裁・大阪地裁では、労働審判員には答弁書のみが事前送付され、証拠の写しは送付されません。そのため、重要な証拠の内容を答弁書本文中に書き込んでおくことが特に重要です。証拠と照らし合わせなくても証拠内容が分かるよう記載することで、労働審判員への訴求力が高まります。
⚠ 提出が遅れると…
答弁書が提出期限に間に合わなかった場合、労働審判官・審判員が内容を十分に検討できないまま第1回期日を迎えることになります。特に2名の労働審判員には裁判所から届くまでのタイムラグがあります。一日でも早く提出することが重要です。
5. 各期日の流れ
期日には「誰が」出頭すべきか
- 争点となる事実を直接体験した人物(報告を受けただけでは説得力が低い)
- 調停条件の決裁権限を持つ代表取締役・人事労務担当役員など
決裁権者が出頭できない場合は、事前に解決金の範囲等について裁量を与えておくか、期日中に電話で即決できる体制を整えておきましょう。
6. 労働審判の終わり方
「異議を出すかどうか」の判断基準
労働審判の内容が不当と感じた場合でも、異議を出せば訴訟となり、さらに時間・費用・労力がかかります。判断にあたっては次の点を冷静に考慮してください。
- 労働審判の内容の法的妥当性
- 訴訟移行後の時間・費用・労力的コスト
- 他の労働者への波及効果
- 低めの解決金で調停をまとめる方がトータルコストが低いケースも多い
7. 解決金と調停条項──よくある質問
調停が成立した場合、「調停条項」として解決内容が記録されます。経営者からよく質問される事項をQ&A形式で整理します。
典型的な調停条項例(解雇の効力が争われた事案)
1 相手方は、令和○年○月○日付け解雇の意思表示を撤回し、申立人が同日付けで合意退職したことを相互に確認する。
2 相手方は、申立人に対し、解決金として○○○万円の支払義務があることを認める。
3 相手方は、前項の金員を令和○年○月○日限り、指定口座に振り込む方法により支払う(振込手数料は相手方の負担とする。)。
4 申立人と相手方は、本件紛争の経緯及び本調停条項の内容を、正当な理由なく第三者に口外しないことを相互に約束する。
5 申立人は、その余の請求を放棄する。
6 申立人と相手方は、本調停条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
7 手続費用は各自の負担とする。
8. 弁護士法人四谷麹町法律事務所のご案内
会社側の労働審判対応に特化した弁護士が、申立書受領の瞬間から全力でサポートします。
会社側特化
会社経営者側の立場で、問題社員対応・解雇・残業代・ハラスメント等の労働問題に取り組んでいます。
全国対応
東京・麹町の事務所を拠点に、オンライン相談(Zoom・Teams)で全国の経営者をサポートします。
初動の速さ
申立書受領後、迅速に態勢を整え、充実した答弁書の作成に全力を尽くします。
著作・実績
代表弁護士藤田進太郎は労働審判・問題社員対応に関する著作・講演実績多数。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎