行政解釈では、割増賃金(残業代)計算における端数の処理として、
① 1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
② 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③ 1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、上記②と同様に処理すること
の3つの方法について、常に労働者の不利益となるものではなく、事務の簡便を目的としたものと認められるため、労基法24条及び37条違反としては取り扱わないとしました(通達昭和63年3月14日基発第150号)。
 しかし、①の労働時間数の端数処理は、実態法上の権利として存在しているものを切り捨てることになりますから、少なくとも労働者の同意が必要になります。これらの行政通達は、単に、行政手続き上は、労基法違反の事実があるものとは取り扱わないと言っているに過ぎません。
 割増賃金(残業代)は、厳密にいえば、たとえ1分であっても支払わなければなりませんので、残業時間の端数を1残業ごとに切捨て、又は切り上げることで残業時間を30分単位にすることは違法となります。

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