1か月単位の変形労働時間制の適用が認められる場合の時間外労働となる時間について、行政解釈は次のような基準を示しています。
(1) あらかじめ法定労働時間を超えて労働させる旨定めた日や週においては、その定めた労働時間を超えて労働した時間が時間外労働となる
(2) (1)のような定めをしていない日や週においては、日や週の法定労働時間を超えて労働させた時間が時間外労働となる
(3) 変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間も時間外労働となる

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