1. 年休の事後請求

 年休制度は、社員が前もって時季を指定することによって取得時季が決まりますので、社員が欠勤した後に欠勤日を年休として取り扱うよう求めるという年休の事後請求は、制度上予定されていません。したがって、使用者は、年休の事後請求に応じる義務はなく、これを認めるかどうかは使用者の裁量に委ねられています。
 ただし、会社によっては、社員が急病やその他の緊急事態のため、前もって時季指定ができずに欠勤した場合に、社員の求めに応じて事後的に欠勤日を年休として取り扱っている場合があります。このように通常、事後請求を認めている会社が、特定の社員からの年休の事後請求を拒否した場合には、裁量権を濫用したものとして不法行為法上違法と判断される可能性があります。

2. 年休の半日取得(半休)

 労基法上、年休は労働日単位(1歴日単位)で付与するものであり、通達上、使用者は半日単位で年休を付与する義務はないとされていますので、就業規則等に半休を認める旨の定めがない限り、労働者から半休の申請があったとしても、半日単位で付与する必要はありません。
 仮に、半休を認める場合には、午前と午後に分けるのか、所定労働時間を半分に分けるのか、就業規則でルールを明確化しておく必要があります。

 


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