使用者には、法定の労働時間を遵守する義務があり、時間外労働・休日労働を行わせる場合には、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合には、使用者は、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
さらに、労基法108条では、使用者は「各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項」を記入しなくてはならないとしており、労基法規則54条は、労働者各人別に、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数を記入しなくてはならない旨を定めています。
以上のことから、使用者に労働時間の管理・算定義務があることは明らかであるといえます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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