労働審判手続は、特別な事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終了しなければならないと定められています(労働審判法15条2項)。
 4回目の期日が行われる「特別の事情がある場合」とはどういう場合かというと、審尋を予定していた参考人が急病で出頭できなくなった場合において、別に審理のための期日を設けるときや、調停が4回目の期日に成立することが確実である場合など、限定的に解釈されるものと考えます。

 


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