ワード:「解雇撤回」
問題社員を解雇したところ、労働者側から不当解雇との主張がなされたので、解雇を撤回して就労を命じたところ、労働者代理人から、東京高裁平成21年11月16日決定(判タ1323号267頁)を引用の上、解雇の撤回は認められないと主張され、しかも、民法536条2項により賃金請求権も失われないから賃金を払え、とも言われています。この場合の法律関係をどのように考えればよろしいでしょうか?
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解雇が無効と判断された場合、使用者はいつまでの賃金を支払い続けなければならないのですか?
[toc] この記事の要点
解雇が無効なら、就労が再開されるまで・または雇用関係が有効に終了するまで、賃金支払義務が継続します。紛争が長期化するほどバックペイが膨らみます。
解雇が無効と判断された場合、使用者は就労命令・解雇撤回・和解・判決確定等で雇用関係が終了するまで賃金を支払い続けなければなりません。解決を引き延ばすことは会社側のリスクを増大させるだけです。 ■ 就……