労働契約を締結する際に、賃金や労働時間などの労働条件を明示することは無期雇用の場合と同様に必要ですが(労基法15条)、期間の定めのある契約の場合は、契約更新の有無を明示する必要があり、更新することがある場合には、その基準を明示しなければなりません(労基法施行規則5条)。
例えば、更新の有無の明示例は、「自動的に更新する」、「更新する場合があり得る」、「契約の更新はしない」というものが考えられます。更新の判断基準の明示例は、「契約期間満了時の業務量により判断する」や「労働者の勤務成績、態度により判断する」等が考えられます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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