労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に定まるものです。
 したがって、客観的にみて労働者が使用者の指揮命令下に置かれた状態で研修をしている場合には当該時間は労働時間になり、所定労働時間を超えている場合は残業代を支払う必要があります。
 研修をした時間が労働時間に該当するかについて、平成29年1月20日付けで厚生労働省が公表した「労働者の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、「参加することが業務上義務づけられている研修」を受講した時間を労働時間として取り扱うこととしています。
 たとえ形式上は研修の参加を任意にしていたとしても、研修に参加しないと業務遂行自体が不可能または困難になるような場合や不参加の労働者が不利益を被るような場合は、実質的に参加の義務付けがあると評価され、当該研修時間は労働時間であると判断されます。 

 


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