通達上、休日は、原則として暦日(○月○日といった丸1日単位)で与えなければ実質を失うものとされていますので(昭和23年4月5日基発第535号)、休日は1日単位で振り替える必要があり、時間単位で振り替えることはできません。
 なお、週休2日制の会社の場合、2日のうち1日の休日に4時間勤務させ、その4時間勤務分を他の労働日に振り替えたとしても、残りの1日の休日が暦日で確保されていれば、1週1日の休日規制(労基法35条)の違反とはなりません。

 

 


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