通達上、休暇は暦日単位で与えられるところ(昭和63年3月14日基発第150号)、勤務日当日の朝の時点で午前0時を過ぎており勤務日が始まっていますので、有給休暇申請は事後申請であり、時季変更権の行使が阻害されています。
したがって、勤務日当日の朝に労働者が有給休暇を申請することは、事後申請と同じですので、これを認めるかどうかは基本的には使用者の自由であると考えます。
ただし、労働者の急な体調不良等に備えて就業規則で有給休暇取得の当日申請を認めていたり、普段、事後申請によって欠勤を有給休暇に変更することを認めている実態がある場合には、勤務日当日の有給休暇申請を認めるのが穏当です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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