解雇予告手当の支払義務がある場合

 解雇予告期間を置かずに即時解雇する場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇予告手当の額は、当該労働者の30日分の平均賃金です。平均賃金は、算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して計算します。
 また、解雇予告期間が30日より短い場合も、解雇予告手当の支払が必要です。例えば、解雇予告において解雇予告期間が10日間と定められた場合、10日と30日との差である20日分の平均賃金の額を、解雇予告手当として支払わなければなりません。

解雇予告手当の支払義務がない場合

 労働者を解雇する際に30日以上前に解雇予告した場合、すなわち解雇予告期間として30日以上置いた場合には、解雇予告手当の支払は不要となります。
 30日の具体的な計算方法について、労基法では定められていません。通常は、解雇予告通知の日の翌日から期間の末日の経過までが30日以上あるかどうかで考えます。30日の間に休日があったとしても、休日分延長されることはありません。
 たとえば、3月31日に解雇するにあたり、3月1日に解雇予告した場合、解雇予告期間として30日以上置いていますので、解雇予告手当の支払は不要になると考えます。

 


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