労働問題812 競業行為に対し損害賠償請求する場合、どのようなことに留意する必要がありますか?

 競業行為について損害賠償を請求する場合、使用者は、競業避止義務違反と相当因果関係のある損害(損害の発生と損害額)を主張・立証しなければなりません。
 損害額を算定する際には、使用者がいかなる利益を逸失しているかを具体的に把握し、その上で、把握した逸失利益を金額に換算していきます。この際、一つ一つ具体的に算定することができるものであれば問題ありませんが、具体的な算定が難しい場合は、合理的な推計方法を考え、その方法に従って計算していくことになります。
 逸失利益が認められる期間については、使用者が競業避止義務違反の影響から回復するに足る相当期間がどの程度か検討され、6か月以内で認定されることが多いです。例えば、従業員の引き抜き行為については、人材の流動性等を踏まえ、使用者が人材を補塡し得る相当期間がどの程度なのかが検討され、また、顧客を奪われた場合は、市場の状況などを踏まえ、使用者が営業を回復するに足る相当期間はどの程度かが検討されることになります。
 裁判例では、派遣元企業が派遣スタッフを引き抜かれた事案において、派遣スタッフの減少によって発生した3か月分の損害が認定されています(フレックスジャパン対アドバンテック事件東京地裁平成14年9月11日判決)。

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