労働問題701 労働審判手続の申立手数料はどのように算出されますか?

 労働審判手続の申立てには、申立手数料の納付が必要です。
 申立手数料の算出の基礎となるのは、「労働審判を求める事項の価額」であるところ、この価額はいわゆる訴額の算定と同様、労働審判手続の申立てをもって主張する利益によって算定するものとされています。
 また、労働審判を求める事項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、一律160万円とみなされます。
 以上のことから、退職金などの一時金や損害賠償の支払を求める場合には、その支払を求める額を基礎とし、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める場合等、労働審判を求める事項の価額が算定不能又は算定困難である場合には、これを160万円とみなした上で、これを基礎として、申立手数料を算出することになります。
 また、「労働審判確定の日まで」としたり、全く終期を定めないなど、終期を明らかにしないで賃金の支払を求める場合は、労働審判手続の申立ての時までに発生している未払額と申立後3か月間に発生する額の合計額を、労働審判を求める事項の価額とするのが相当であるとされています。
 労働審判手続の申立てにより主張する権利関係が複数ある場合(併合申立て)についても、訴額の算定の場合に準じて、労働審判を求める事項の価額を算出することになります。
 労働審判手続の審理の途中で申立ての拡張があった場合には、拡張後の申立手数料と納付済みである拡張前の申立手数料の差額を納付する必要があります。
 なお、労働審判手続が訴訟に移行した場合には、労働審判手続の申立て時に訴えの提起があったとみなされ、原告は、訴えを提起する場合の手数料から労働審判手続の申立てにおいて納付した手数料を控除した額を納付しなければなりません。

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