» 普通解雇すれば有効となりそうなのですが,懲戒解雇した場合に有効かどうかは微妙な場合,どのように解雇すればいいでしょうか?
Q21 普通解雇すれば有効となりそうなのですが,懲戒解雇した場合に有効かどうかは微妙な場合,どのように解雇すればいいでしょうか?

 使用者としては,懲戒解雇と合わせて普通解雇の意思表示も明示的にしておくべきです。
 当初,懲戒解雇のみを行ってしまったが,訴訟の審理が進むにつれ,懲戒解雇としては無効となる可能性が高いことが判明したような場合も,事後的に普通解雇の意思表示をしておくべきです。

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