» 整理解雇において,解雇権濫用の有無を判断する際の要素としては,どのようなものが検討されるのですか?
Q11 整理解雇において,解雇権濫用の有無を判断する際の要素としては,どのようなものが検討されるのですか?

 業績不振による事業場閉鎖,企業経営の合理化等,会社の存続を前提としつつ経営上の理由から人員削減を行う整理解雇は,労働者には必ずしも責任がないにもかかわらず行われるものであることもあり,有効な整理解雇を行うことは通常の解雇以上に難しくなっています。
 整理解雇については,一般に,①人員削減の必要性,②人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性,③被解雇者選定の妥当性,④手続の妥当性,の4要素を考慮して,証拠上,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合に該当するかどうかが検討され,その有効性が判断されることになります(労働契約法16条)。
 ①②③の要素は解雇権濫用の有無を判断する際の評価障害事実,④の要素は評価根拠事実と考えられますので,①②③について使用者側が主張立証し,④については労働者側が主張立証する必要があることになります。

gototop
Copyright(C)2010 四谷麹町法律事務所(東京)|労働問題,労働審判,団体交渉,解雇,残業代請求,問題社員の対応,弁護士相談.All Rights Reserved.
space