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日本航空事件・東京地裁平成23年10月31日判決

経営法曹第176号

 後に正社員に雇用形態を切り替えることを念頭に置かれた契約社員(客室乗務員)の雇止めについて解雇権濫用法理の適用が否定され,同法理の類推適用の問題として処理された上で,雇止めの有効性が肯定されたものの,上司の退職勧奨を趣旨とする言動が社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法な退職勧奨と認定された例です。


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