管理監督者とは、労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいうと考えられており、労基法41条2号は、労働時間等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様もこれらの規制になじまないような立場にある者をいうとされています。
 管理監督者に該当するか否かは、資格や職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、管理監督者の地位にふさわしい待遇がなされているかどうか等により判断されます。

 裁判例では、
① 事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか
② 自己の労働時間についての裁量を有しているか
③ 管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ているか
といった要素を充たす者を管理監督者と認めているものがあります(レイズ事件東京地裁平成22年10月27日判決、サービシーズ・ジャパン・リミテッド事件東京地裁平成23年12月27日判決等)。

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