懲戒処分とは、使用者が、従業員の企業秩序違反行為に対して加える制裁罰です。懲戒処分には、懲戒解雇、諭旨解雇、降職、降格、懲戒休職、出勤停止、減給、戒告、譴責等があります。
 労働契約法15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と規定しています。
 具体的には、懲戒処分は、実質的に周知された合理的な内容の懲戒処分を、根拠規定の存在を前提に、懲戒処分事由該当性、処分の相当性、手続の相当性の要件を満たすことで有効なものとなり、その立証責任は使用者にあります。故意若しくは過失による違法な懲戒処分は、労働者に対する不法行為となることもあります。

 


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