割増賃金を支払う必要があるのは,1日8時間,1週40時間を超えて労働させた場合です。 質問の1時間の労働は8時間以内の労働のため,当該時間が1週40時間を超えていない限り,割増賃金を支払う必要はありません。 しかし,貴社の場合,労働契約に基づく賃金支払対象は7時間ですので,賃金支払対象となっていない1時間(法内残業)については,就業規則等により定めがある場合にはそのとおり支払い,定めがない場合には,通常の労働時間1時間分の賃金を支払うのが通常です。
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