休日についての規制と就業規則規定例を教えてください。
1.休日についての規制
休日とは、労働契約上労働義務の無い日のことをいいます。
労働基準法35条1項は、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとしていますが、同条2項において、4週間を通じて4日の休日を与える場合には、この原則は適用しないとしています。後者の休日の与え方は、週休休日制の原則に対し、変形休日制と呼ばれています。したがって、使用者は、1週1休の休日を付与せず4週4休の休日を付与したとしても、労基法違反にはなりません。ただし、4週4休の変形休日制をとる場合には、就業規則において、4週間の起算日を定めておく必要があります(労規則12条の2第2項)。
休日は、原則として1暦日、つまり午前0時から午後12時までの暦日単位でみた24時間のことを指します(行政通達昭和23年4月5日基発535号)。もっとも、番方編成(シフト制)による交代制の場合は、
① 番方編成による交代制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること
② 各番方の交代が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと
の要件を満たせば、暦日単位でなく、継続24時間を与えればよいとされています(行政通達昭和63年3月14日基発150号)。
2.就業規則規定例
第○条 休日は,以下のとおりとする。
① 日曜日(法定休日)
② 土曜日
③ 国民の祝日・休日,振替休日
④ 年末年始(12月○日から1月○日まで)
2 交代勤務を必要とする部署において,会社は,前月末までに翌月の勤務表を作成し,4週間を通じて前項に準じ4日以上の休日を与える。この場合の4週間の起算日は,毎年4月1日とする。
3 前項の規定に関わらず,会社は,業務上の都合その他やむを得ない事情がある場合には,全部又は一部の者について,他の日に振り替えることがある。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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