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事業場外みなし労働時間制の運用ポイントと定額残業代管理

日本法令(2014年5月発売)
 2014年1月に阪急トラベルサポート事件において,最高裁がツアー添乗員について「労働時間を算定し難いとき」にあたらないとして,事業場外労働のみなし労働時間制の適用を否定しました。その結果,実労働時間に基づき残業代が支払われることになり,その影響で,今後は業種を問わず会社の営業社員一般についても残業代請求が増加するのではないかと予想されます。
 しかしながら,特に中小企業の会社経営者の多くは,事業場外のみなし労働時間制の理解が不十分であり,この制度が適用できれば,一律に残業代を払わなくてもいいなどと思い込んでいるような経営者も見られるようです。
 そこで,本DVDでは,最高裁の判決を理解するに先立って,事業場外のみなし労働時間制の運用ポイントを解説し,そして,最高裁の判決を分析していき,最高裁判決を踏まえて,企業の実務対応について,訴訟リスクを回避予防する観点から,定額(固定)残業代の問題を含めて,営業社員からの残業代請求対策を解説していきます。


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