労働審判事件において、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録を閲覧又は謄写、その正本、謄写若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができるとされています。労働審判手続は、原則として非公開ですが、訴訟的性格が強く、当事者のみならず利害関係のある第三者も、労働審判事件の記録の内容を把握する必要性があることから、このような規定が置かれました。ただし、労働審判手続において閲覧等の制限がされている場合には、当事者以外の者は、制限されている部分の閲覧等を請求することができません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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