toggle navigation
ホーム
事務所案内
代表弁護士
講演・著作
経営労働相談
労働問題FAQ
問題社員FAQ
残業代対応
労働審判対応
動画解説
YouTube 動画解説
オンライン経営労働相談
顧問弁護士
ホーム
事務所案内
代表弁護士
講演・著作
経営労働相談
労働問題FAQ
問題社員FAQ
残業代対応
労働審判対応
動画解説
HOME
>
労働問題FAQ
>
限定正社員(職務・勤務地・時間限定)は解雇できますか。
ワード:「限定正社員」
限定正社員(職務・勤務地・時間限定)は解雇できますか。
この記事の結論 1 解雇権濫用法理は限定正社員でも変わらない 解雇の有効性は、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であることの二要件によって判断され(労契法16条)、この枠組みは限定正社員であっても変わりません。「限定正社員だから解雇しやすい」という誤解は危険です。 2 配転による雇用維持が予定されない分、解雇が肯定されやすい場……
続きを見る
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲