ワード:「配転命令」

転勤させようと考えている社員本人が健康上の問題を抱えている場合や、社員の家族の介護が必要な状況にある場合の対応

動画解説 [youtube]g_c03MzT6zc[/youtube] この記事の要点 ✓ 「権限があるのだから従いなさい」という抽象的な判断は、現在では通用しない 無理に転勤させれば、優秀な人材が辞めてしまう。会社にとっても本人のキャリアにとっても大きな損失である ✓ 転勤命令が無効になれば、転勤先で働いていなくても賃金を満額……

転勤・配置転換を拒否する社員への対処法

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「法的に勝てるか」だけでは足りない時代に、
会社側専門の弁護士が実務対応を解説します。  転勤や配置転換の命令に応じない社員が増えています。「裁判で勝てるかどうか」だけを考えていると対応を……

人事異動・配置転換トラブル対応の総合解説

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命令の有効性判断から転勤拒否・出向拒否への対処まで、
会社側専門の弁護士が解説します。  担当業務の変更や転勤を命じたところ、社員から「嫌です」「行けません」と言われた。そのような場面で最初に何をすべきか、命令はいつ……

退職勧奨を断られた後に人事異動を行う場合、どのような点に注意する必要がありますか。

この記事の要点 ✓ 退職勧奨を断られた直後の人事異動はトラブルになりやすい 会社に悪意がなくても、相手には「断ったことへの報復」と映る。「不当な動機による配転権限の乱用」として配転命令が無効になるリスクがある ✓ 「社長の内心に悪意はない」では争いに勝てない 不当な動機があったかどうかは、社長の主観ではなく客観的な事実関係から判断……

配転(転勤、職種変更)に応じない。

動画解説 [youtube]QurWSANzB3A[/youtube] 本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。 この記事の結論 1 配転命令は、業務上の必要性・不当な動機の有無・社員に生じる不利益の程度という三つの視点……

他県にできた新事業所への異動を希望しない。

[toc] 動画解説 [youtube]ihg9rytaWQo[/youtube]   1. 他県にできた新事業所への異動を誰も希望しないのは珍しくない  他県に新事業所を立ち上げた際、「誰か異動してくれないか」と募集をかけても、希望者が一人も出ないという状況は、決して珍しいものではありません。会社経営者としては、この事実をまず冷静に受け止める必要があります。  新事業所への……

メンタルが不安定な問題社員には、どのように対処すればよいですか。

解説動画 [youtube]NoVideoID[/youtube] この記事の要点 ✓ レッテルを貼らない(医師が言ったのでなければ診断名を使わない) 「あの人はアスペルガーだから」などと病名・障害名のレッテルを貼ると、細やかな対応ができなくなる。それ自体差別になりかねない。医師がそう言っているなら尊重すべきだが、医師の資格もない会社の……

「就労可能」という診断書により復職したのに仕事ができない社員には、どのように対処すればよいですか。

解説動画 [youtube]NoVideoID2[/youtube] この記事の要点 ✓ 精神疾患は働けるかの判断が特に難しい 通常の物理的な怪我と異なり、精神疾患は外から見ても働けるかどうかが判断しにくい。主治医の「就労可能」という診断書があっても、実際には働けないケースが多く存在する ✓ 2つの観点から、……

休職期間満了ギリギリで復職を求めてくる社員には、どのように対処すればよいですか。

解説動画 [youtube]NoVideoID3[/youtube] この記事の要点 ✓ 最低条件は主治医の「復職可」診断書であり、なければ原則として復職不可 復職を認めるための最低条件は主治医の診断書に復職可能と記載されていること。それがなければ原則として復職を拒否できる。そのまま満了すれば退職・解雇になる ✓ ……

能力が極端に低いことは、どのように立証すればよいですか。

解説動画 [youtube]bE28SC8dvVo[/youtube] この記事の要点 ✓ 「能力が低い」は評価であり事実ではない——事実(5W1H)が必要 「出来が悪い」「能力不足」という言葉は評価。評価だけでは相手を説得できないし裁判でも通じない。「何月何日・どこで・誰が・どのように・何をしたか・しなかったか」という具体的な事実を踏まえて評……

配転命令権の根拠や要件は、どのようなものですか。

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就業規則に配転規程があっても、労働条件通知書に記載がなければ配転できますか。

この記事の結論 1 通知書への記載がなくても配転規程と限定合意の不存在で有効になる 就業規則に配転規程があり、個別の労働契約において勤務地や職種を限定する合意がなければ、配転命令は有効です(東亜ペイント事件、最高裁昭和61年7月14日判決)。労働条件通知書にすべてを列挙する必要はありません。 2 黙示の限定合意や権利濫用の有無は別途……

職務限定合意がある労働者を配転することはできますか。

この記事の結論 1 職務限定がある場合、配転には原則として本人の合意が必要 総合職のような包括的な配転命令権は認められません。限定範囲外への異動は契約内容の変更に当たるため、会社の一方的な命令は原則として無効です。 2 例外的に認められる「正当な理由」のハードルは高い 部門廃止や事業縮小など、限定職務の維持が著しく困難な特段の事情……

転勤命令を拒否した正社員を懲戒解雇することができますか。

この記事の結論 1 転勤命令が無効なら拒否を理由とした懲戒解雇は認められない。有効性確認が大前提 転勤命令が無効となる主なケースは①勤務地限定特約がある場合②転勤命令権限が権利濫用に当たる場合です。転勤命令拒否を理由に懲戒解雇を検討する前に、まず転勤命令自体の有効性を確認する必要があります。 2 有効な転勤命令の拒否は重大な業務命令……

転勤命令が権利の濫用になるのは、どのような場合ですか。

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勤務地限定の合意があったとの主張は、どの程度認められますか。

この記事の結論 1 複数勤務地のある会社の正社員は勤務地限定の合意が認定されにくい。就業規則の転勤規定+入社時誓約書で特段の事情なき限り訴訟対策として十分 ただし採用時に特定の勤務地を明示して採用した・採用面接で「転勤はない」と説明した・長期間転勤がなかった等の「特段の事情」がある場合は認定されることがあります。採用時の記録が決定的な証拠となります。 ……

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