ワード:「退職金」
横領・不正受給した社員には、どのような懲戒処分を行えばよいですか。
解説動画
[youtube]rRkFTYbWGnU[/youtube]
この記事の要点
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懲戒処分から逃げてはいけない——お金を返せば済む問題ではない
ルール違反をした人が得をしている状態を放置すると、会社の秩序は崩れる。他の社員の納得感のためにも、お金の返還とは別にけじめとして懲戒処分を行うことが不可欠
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「認……
私生活で刑事事件を起こした。
動画解説
[youtube]bh3VXaDpjpQ[/youtube]
本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。
この記事の結論
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社員の私生活は原則として会社の支配・管理の外にあり、刑事事件を起こしたという事実だけで……
懲戒解雇とは何ですか。定義・普通解雇との違い・退職金の取り扱いについて教えてください。
この記事の結論
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懲戒解雇は制裁としての最も重い懲戒処分。就業規則の懲戒事由への該当が絶対的前提
使用者の懲戒権の発動による制裁罰として企業秩序に違反した労働者に行われる解雇です。就業規則がない・懲戒事由の規定がない・規定に該当しない場合は懲戒解雇として行うことは原則としてできません。
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退職金の不支給・減額には就業規則・退職金……
懲戒解雇事由に該当することを理由として、普通解雇することはできますか。
この記事の結論
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懲戒解雇事由に該当する事実は普通解雇の客観的合理的理由の根拠となり得る。多くの場合、普通解雇は可能
重い処分の根拠となる事由であれば、それより軽い普通解雇の根拠にもなり得るという論理が一般的な解釈です。ただし解雇権濫用法理(労契法16条)による審査は別途受けます。事実が軽微で改善可能性がある場合は相当性が認められないこともあります。
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懲戒解雇事由があっても、普通解雇を選択できますか。
この記事の結論
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懲戒解雇事由があっても普通解雇を選択できる。最高裁(高知放送事件)も明確に認めている
本人の再就職など将来を考慮して懲戒解雇に処することなく普通解雇を選択することは、最高裁(昭和52年1月31日・高知放送事件)が許容しています。ただし普通解雇としての有効要件(客観的合理的理由・社会通念上の相当性)は別途必要です。
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就業規則に規定する普通解雇事由以外の理由で、普通解雇することはできますか。
この記事の結論
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就業規則の解雇事由以外での普通解雇可否は学説上未決着。リスク回避のため包括条項を設けることが最善策
「解雇事由以外では解雇できない」とする限定説と「解雇権濫用法理を満たせば解雇できる」とする非限定説が対立しており確定的な結論がありません。実務上は「その他前各号に準じる事由があるとき」という包括条項を設けることが最善策です。
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