ワード:「計算式」

歩合給の保障給(労基法27条)がある場合、残業代単価の計算式はどのようになりますか。

この記事の結論 1 保障給は「歩合給」であり、日給・月給ではない 歩合給の保障給(労基法27条)は、「出来払制その他の請負制によって定められた賃金」(労基法施行規則19条1項6号)、すなわち歩合給として扱われます。時間当たり・1日当たり・1か月当たりの保障給を定めたとしても、時間給・日給・月給にはなりません。 2 残業代の時間単価は……

残業代(割増賃金)は、どのように計算すればよいですか。

この記事の結論 1 残業代の基本式は「時間単価×割増率×対象時間数」。月給制は時間単価の算出が最大のポイント 時間単価=月給÷1か月の所定労働時間数で算出し、実労働日数で割ってはいけません。 2 算定基礎から除外できる賃金は法律上限定列挙されており、拡張解釈はできない 役職手当・職務手当・営業手当等は原則として除外できません。 ……

Return to Top ▲Return to Top ▲