ワード:「計算式」
歩合給の保障給(労基法27条)がある場合、残業代単価の計算式はどのようになりますか。
この記事の結論
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保障給は「歩合給」であり、日給・月給ではない
歩合給の保障給(労基法27条)は、「出来払制その他の請負制によって定められた賃金」(労基法施行規則19条1項6号)、すなわち歩合給として扱われます。時間当たり・1日当たり・1か月当たりの保障給を定めたとしても、時間給・日給・月給にはなりません。
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残業代の時間単価は……
残業代(割増賃金)は、どのように計算すればよいですか。
この記事の結論
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残業代の基本式は「時間単価×割増率×対象時間数」。月給制は時間単価の算出が最大のポイント
時間単価=月給÷1か月の所定労働時間数で算出し、実労働日数で割ってはいけません。
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算定基礎から除外できる賃金は法律上限定列挙されており、拡張解釈はできない
役職手当・職務手当・営業手当等は原則として除外できません。
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