ワード:「社会通念上相当」
解雇のタイミング
動画解説
[youtube]xEmz-6VBRSo[/youtube]
この記事の要点
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解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要——社長の主観だけでは解雇は無効になる
「裁判官でも客観的に合理的な理由があると思えるもの」があって初めて解雇は有効となる。社長個人がダメだと思うだけでは不十分
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退職勧奨を拒否された場合、打ち切るべきですか。
この記事の結論
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社員が退職の意思がないと明確に示した時点で、継続することには大きな法的リスクがある
「もう少し頑張れば折れるかもしれない」という発想での継続が最も危険です。「拒絶されたら即座に引き下がる」ことが会社を守る最善策です。
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例外的に許容されるのは条件面の補足説明・一度限りの再検討依頼・新情報の提供のみ
打ち切り後……
退職勧奨が違法な退職強要と評価される基準は何ですか。
この記事の結論
1
退職勧奨は原則適法だが、進め方や動機を誤ると退職強要として不法行為になる
「合意退職だから問題ない」という認識は危険です。権利行使を理由とした選定は開始時点から違法と評価されます。
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違法性の判断基準は面談の回数・時間・場所・言動の4点
拒絶後の継続、長時間の拘束、密室状況、脅迫的言動は退職強要(民法709条……