ワード:「民法536条」
解雇が無効だったとしても、ノーワーク・ノーペイなのですから、働いていない期間の賃金は支払う必要はありませんよね?
[toc] この記事の要点
解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されません。就労不能の帰責事由は使用者にあり、働いていない期間の賃金も支払わなければなりません。バックペイは高額になります。
解雇が無効なら、労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶している状態となり、民法536条2項により使用者は賃金支払義務を免れません。月給30万円なら1年間で360……