ワード:「歩合給」
固定給と歩合給を併用している場合の残業代は、どのように計算すればいいですか。
この記事の結論
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固定給と歩合給は一体計算できず、それぞれ別の方法で計算して合算する
固定給部分は「固定給÷一月平均所定労働時間数×1.25(時間外)」、歩合給部分は「歩合給÷総労働時間数×0.25(時間外の場合の割増分のみ)」で別々に計算し、合算します。
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「歩合給だから残業代不要」は誤り。計算ミスが未払残業代リスクを生む
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歩合給の保障給(労基法27条)がある場合、残業代単価の計算式はどのようになりますか。
この記事の結論
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保障給は「歩合給」であり、日給・月給ではない
歩合給の保障給(労基法27条)は、「出来払制その他の請負制によって定められた賃金」(労基法施行規則19条1項6号)、すなわち歩合給として扱われます。時間当たり・1日当たり・1か月当たりの保障給を定めたとしても、時間給・日給・月給にはなりません。
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残業代の時間単価は……