ワード:「業務上の必要性」
「就労可能」という診断書により復職したのに仕事ができない社員には、どのように対処すればよいですか。
解説動画
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この記事の要点
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精神疾患は働けるかの判断が特に難しい
通常の物理的な怪我と異なり、精神疾患は外から見ても働けるかどうかが判断しにくい。主治医の「就労可能」という診断書があっても、実際には働けないケースが多く存在する
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2つの観点から、……
出向命令はどこまで有効ですか。
この記事の結論
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出向命令権があっても、権利濫用にあたれば無効になる(労契法14条)
出向命令は、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、権利を濫用したと認められる場合には無効となります(労働契約法14条)。命令権の存在は前提にすぎず、その行使の当否が別途問われます。
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判断は業務上の必要性・人選の合理性・……
退職勧奨に応じない社員を配置転換することはできますか。
この記事の結論
1
退職勧奨と配置転換は法的に独立した問題。拒否への「罰」としての異動は通用しない
配置転換が有効か否かは、退職勧奨の有無に関係なく、異動命令自体が人事権濫用法理の要件を満たしているかで判断されます。
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東亜ペイント事件が示す3要件のいずれかに該当すれば配置転換は無効になる
業務上の必要性がない場合・不当な動機目……
転勤命令が権利の濫用になるのは、どのような場合ですか。
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