ワード:「未払残業代」

労働審判申立書が届いたら即確認|最初の3週間の初動対応を会社側専門弁護士が解説

  FOR COMPANY OWNERS 労働審判申立書が届いた場合にすべきこと。
3週間で答弁書を仕上げる、
会社側の初動実務を解説します。 労働審判申立書が会社に届くと、第1回期日までは原則40日以内、答弁書提出期限は期日の1週間から10日前に指定されますので、実質的な準備期間は3週間前後しかありません。しかも労働審判は第1回期日でほぼ結論が形……

残業代トラブル

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 残業代トラブル対応の実務 不必要な残業・無許可残業・残業代請求への会社側対応 「仕事が忙しい」と勝手に残業する社員、退職後に突然残業代請求してくる元社員。時効3年化で未払いリスクが1.5倍に膨らむ今、会社側に求められるのは感情論ではなく、記録・マネジメント・制度設計による予防です。会……

作業の準備・後片付けの時間は労働時間になりますか。

この記事の結論 1 義務付けだけでなく余儀なくされた場合も労働時間になる 業務の準備行為等を使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、特段の事情のない限り指揮命令下に置かれたものと評価できます(三菱重工業長崎造船所事件、最高裁)。 2 義務がなく任意性のある行為は労働時間に当たらない 義務付けられておらず、行わなくて……

家族手当や住宅手当などの手当が除外賃金に当たるためには、どのような要件が必要ですか。

この記事の結論 1 各手当は費用・事情との対応関係が除外賃金該当の鍵 家族手当は扶養家族の人数、住宅手当は住宅費、通勤手当は通勤費、別居手当は単身赴任の事実と、それぞれ支給額が連動している必要があります。この対応関係がなければ除外賃金には当たりません。 2 全社員一律定額の支給は除外賃金に当たらないリスクが高い 名称にかかわらず、……

残業代を算定する基礎から除外される賃金には、どのようなものがありますか。

この記事の結論 1 労働の対価はすべて算定基礎に含まれるのが原則 残業代算定の基礎については、労働の対価として支払われる賃金はすべて含まれるのが原則です。除外できる賃金は、労基法37条5項・労基則21条に限定列挙されたものに限られます。 2 名称ではなく実質で判断される 「家族手当」「住宅手当」等の名称を付けていても、実態が除外賃……

労働審判の答弁書で、「具体的な事実」はどう書けばよいですか。

この記事の結論 1 否認は入口、抗弁事実の提示が本体 「残業代は発生していない」と否定するだけでは不十分です。「この日にこの金額を支払った」「この制度が有効に合意されている」という積極的な事実を具体的に示すことが求められます。 2 「評価」ではなく「事実」を具体的かつ時系列で書く 「再三注意した」という記載では不十分です。いつ、ど……

労働審判の答弁書作成で、会社が押さえるべき注意点は何ですか。

この記事の結論 1 暫定心証は書面段階で形成される 労働審判委員会は申立書と答弁書を精読した段階で、すでに暫定的な方向性を形成しています。「第1回期日で説明すれば分かってもらえる」という発想は危険です。答弁書の段階で結論と理由が伝わる状態を作ることが重要です。 2 重要証拠は答弁書の中に引用して記載する 「証拠資料のとおり」と書く……

労働審判の答弁書が間に合わない場合、どう対応すべきですか。

この記事の結論 1 期日変更は原則として認められないと考える 準備不足を理由とする期日変更はまず認められません。変更申請に労力を使うよりも、今ある時間で会社の主張の骨格を固めることに集中すべきです。 2 争点を絞り、核心部分に集中する すべての争点に反論しようとすると、かえって主張が散漫になります。法的判断に直結する核心部分を特定……

残業代算定の除外賃金や、手当の名称に潜む未払いリスクには、どのようなものがありますか。

この記事の結論 1 手当の名称だけでは「除外」できません 残業代の基礎から外せる「除外賃金」は法律で厳格に決まっています。一律支給の手当は、たとえ名称が「家族手当」であっても除外できません。除外できるのは家族数・通勤距離・家賃額など「個人の事情」に連動する手当に限られ、全員一律または役職・職務内容に応じて支給される手当は除外できません。 2 ……

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