ワード:「団体交渉」

労働者が「退職届」という件名で退職する内容のメールを送信後、無断欠勤している場合,労働契約は終了すると考えていいですか?

 労働者からの労働契約の一方的解約(辞職)の要件は、期間の定めの有無によって異なります。
 契約社員等の期間の定めのある労働者の場合、期間途中の解約は認められず、労働者が病気、事故等によって長期間就労できない等の「やむを得ない事由」がなければ辞職の意思表示の効果は生じません(民法628条)。他方、期間の定めのない労働者は、いつでも労働契約を解約でき、辞職の意思表示後2週間の経過をもっ……

労働問題でお悩みの会社経営者の皆様へ

 会社経営者の皆様、労働問題でお悩みではありませんか?
 弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎は、会社経営者が抱える労働問題のストレスを緩和したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、解雇・退職のトラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉の対応等の労働問題の予防解決を行っています。
 会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士藤田進……

労働組合法上の労働者とはどういうものなのかについて教えて下さい。

 労働組合法上の労働者とは「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(労組法3条)をいい、労働基準法及び労働契約法上の労働者の範囲をやや広げた概念となっています。  労働組合法の労働者性の判断要素ついて、労使関係法研究会は次のとおりまとめています。
(1) 基本的判断要素
① 事業組織への組み入れ
 業務遂行に不可欠ないし……

下請企業から労働者を受け入れている場合、発注企業は団体交渉義務を負いますか。

 下請企業から労働者を受け入れている場合でも、下請け企業の経営実態が乏しく、実際は発注企業が下請企業の労働者を企業の勤務体制に組入れて直接の指示命令を行い、賃金や労働条件を支配しているような場合には、発注企業が「使用者」としての団体交渉義務を負うとした裁判例があります(油研工業事件最高裁昭和62年2月26日判決)。
 また、朝日放送事件(最高裁平成7年2月28日判決)では、下請企業と……

労働契約成立前の労働者が所属する労働組合から団体交渉が申し入れられた場合、会社は拒否することはできますか?

 労働契約が成立する前の段階では、労働組合法7条2号の使用者性は認められないのが通常ですが、近い将来に労働契約関係が成立する可能性が現実的・具体的に存在する場合には、使用者性が認められます。
 たとえば、派遣先事業主が派遣労働者の直接雇用を決定した後に団体交渉を申し入れられた場合や、会社合併の過程で、吸収会社が、被吸収会社の従業員が組織する組合から合併後の労働条件について団体交渉を申……

解雇した労働者が所属する労働組合から団体交渉が申し入れられた場合,労働契約関係が終了していることを理由に団体交渉を拒否できますか?

 解雇した労働者が所属する労働組合が、解雇の撤回を求めて団体交渉を申し入れてきた場合、解雇してから正当な理由もなく長期間経過しているような場合でない限り、会社は、労働契約関係が終了していることを理由に団体交渉を拒否することはできません。
 解雇してから正当な理由もなく長期間経過している場合は、労働組合法第7条2号の「使用者が雇用する労働者」には該当せず、使用者は、団体交渉を拒否できる……

どのような行為が不当労働行為として禁止されている支配介入に当たりますか?

 支配介入には、次の場合があります。
(1) 労働者が労働組合を結成したり運営したりすることに、介入すること
(2) 労働組合に対して経費援助すること
 支配介入行為には、直接組合を対象にしたものと、所属組合員を対象にしたものがあります。また、団体交渉の拒否も、状況によっては組合の団結力を弱体化させる支配介入と評価される場合があります。  経営者側の意見……

労働組合の「正当な行為」が問題とされるケースにはどのようなものがありますか?

 労働組合の行為には、「正当性」が必要とされています。正当性がないのであれば使用者が懲戒処分などをしても、不当労働行為には該当しないことになります。
 たとえば、労働組合内部の承認を経ずに一部の集団が独自に行うストライキ、労働者の経済的地位の向上とは直接関係のない政治的目的の争議行為は正当性が否定されるのが通常で、団体交渉を経ない抜き打ちのようなストライキ、労働協約中の平和条項に違反……

不当労働行為とはどのような行為ですか?

 労働組合法は、使用者による労働組合や労働者に対する特定の行為を禁止し、違反があった場合には「労働委員会」という公労使の3者で構成される行政委員会による特別な救済制度を設けています。この労働組合法(7条)で禁止されている行為を「不当労働行為」といい、次の3類型に大別されます。
 ①労働者の組合活動等を理由とする不利益取り扱い、黄犬契約
 ②団体交渉の不当な拒否、不誠実な……

労働組合法上の使用者性を肯定した裁判例を教えてください。

1 事案(朝日放送事件最判平成7年2月28日判決)
 本件は、A社のテレビ番組の制作を請け負っている下請け三社のB氏が構成員である組合が、A社に対して賃上げなどを要求したところ、A社は使用者ではないと主張して団体交渉を拒否したため、A社が労組法上の使用者に該当するか(団交拒否が不当労働行為に該当するか)が問題となった事案です。 2 判示
 「雇用主以外の事業主であって……

就業規則の不利益変更の合理性が肯定された裁判例を教えて下さい。

 賃金制度を年功序列型から成果主義型に変更した給与規程(就業規則)の効力が争われたノイズ研究所事件(東京高裁平成18年6月22日判決)をご紹介します。
 本件の成果主義賃金制度は、労働生産性を高めて企業の国際競争力を強化することを目指して導入したものであり、「高度の経営上の必要性」があり、変更内容も賃金原資総額を減少させるものではなく賃金原資の分配方法をより合理的なものに改めようとす……

労働基準法9条の「労働者」と労働組合法3条の「労働者」の範囲が異なるのはなぜですか。

 労働基準法9条の「労働者」と労働組合法3条の「労働者」の範囲が異なる理由は、労働基準法と労働組合法の目的が異なるからです。
 労働基準法は、労働者が生活を営むために必要となる最低限の労働条件を規律して労働者を保護する目的の法律であり(労基法1条)、同法9条の「労働者」は、最低限の保障を及ぼす必要がある者という観点から考えられています。
 これに対して、労働組合法は、労……

労働組合法上の労働者性の判断の枠組みを教えてください。

 労働組合法上の労働者は「職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(労組法3条)と定められています。
 労働組合法上の労働者性は,労働基準法上の労働者性を包摂しつつ,団体交渉の保護を及ぼすことが必要且つ適切な類似の労務供給者にも範囲を広げた概念となっていますので,労働基準法上の労働者性の判断と重なる部分があります。
 労働組合法の労働者性……

休日割増賃金はどのような場合に支払う必要がありますか。

 労基法上,休日割増賃金の支払義務が生じるのは,労働者が法定休日に労働した場合です。法定休日とは労基法が要求している1週1日の休日のことをいいます。
 例えば,所定労働日が月曜日~金曜日で,法定休日を日曜日と定めている会社であれば,日曜日(法定休日)に労働した場合には休日割増賃金の支払義務が発生しますが,土曜日(法定外休日)に労働した場合には休日割増賃金の支払義務は発生しません。続きを見る

下請企業から従事者を受け入れて業務に従事させている発注企業は従事者に対して団体交渉義務を負いますか。

 団体交渉義務を負う使用者について,最高裁は,雇用主以外の事業主であっても,雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ,その労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度にかつ具体的に支配,決定することができる地位にある場合には,その限りにおいて,使用者に当たると判断していますので,団体交渉事項によっては雇用主以外の事業主であっても使用者として団体交渉義務を負うこ……

労働組合から労働契約成立前の労働者に関し団交の申し入れがあった場合,会社は応じる義務がありますか。

 労働契約が成立する前の段階では,原則として会社は労組法7条2項の使用者とは認められませんので団交応諾義務はありませんが,例外的に近い将来に労働契約関係が成立する可能性が現実的具体的に存在する場合には,労組法7条2項の使用者と認められますので,団交応諾義務を負うことになります。
 たとえば,派遣先事業主が派遣労働者の直接雇用を決定した後に団体交渉を申し入れられた場合や,会社合併の過程……

労働組合から解雇後に加入した労働者に関する団交の申し入れがあった場合,会社は応じるべきですか。

 ここでは,解雇後に組合に加入した労働者の労働条件等に関する事項が組合員である労働者の労働条件その他の待遇に該当し,義務的団交事項となるかが問題となります。
 既に解雇しているのであるから会社の労働者ではないようにも思われますが,無効な解雇をしている場合は,今なお労働者の地位にあることになりますので,潜在的に労働者であるといえますし,団体交渉の申し入れがなされているということは解雇の……

労働組合の種類を教えてください。

1 企業内組合
 労働組合側の団交当事者は,「労働者が主体となって自主的に労働条件を維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は連合団体」です。ただし,労働委員会による不当労働行為救済制度によって保護を受けるためには,自主性の要件を備えているほか,労働規約に労働組合法5条2項所定事項(名称,主たる事務所の所在地等)が定められていることが必要です。 2 ……

不当労働行為として禁止されている支配介入はどのような行為のことをいいますか。

 支配介入には,使用者の組合結成・運営に対する干渉行為,経費援助や諸々の組合弱体化行為などがあります。
 労働組合の結成に対する支配介入としては,組合結成のあからさまな非難,組合結成の中心人物の解雇または配転,従業員への脱退や不加入の勧告ないし働きかけ,先んじてまたは並行して親睦団体を結成させることなどである。
 労働組合の運営に対する支配介入としては,組合活動家の解雇……

YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

労働問題相談、電話予約受付中 弁護士法人四谷麹町法律事務所
Copyright ©弁護士法人四谷麹町法律事務所 問題社員、解雇・退職トラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉等の労働問題を会社経営者側弁護士と解決。オンライン相談に対応。 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲