ワード:「労基法26条」

解雇が無効と判断された場合に解雇期間中の賃金として使用者が負担しなければならない金額を教えて下さい。

この記事の要点 バックペイは「解雇されなかったならば確実に支給されたであろう賃金の合計額」です。通勤手当・残業代は原則不要。賞与は金額確定可能な場合は含まれ得ます。 解雇が無効と判断された場合に使用者が負担しなければならない賃金の算定には、基本給・各種手当・賞与の扱い・中間収入の控除等の複数の論点があります。正確な金額の把握のためには弁護士への相談が不可欠です。 ■ 基本的な……

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