ワード:「労働法」

 弁護士藤田進太郎は、問題社員対応・残業代・労働審判・労働組合対応などの会社側労働問題の分野において、著作・論文執筆および講演活動を行っています。  日本弁護士連合会労働法制委員会委員、経営法曹会議会員、労働審判員連絡協議会特別会員として、労働法制の実務に深く関わり続けています。 主な寄稿媒体・出版社 労働経済判例速報(経団連) 自由と正義(日弁連) 判例労働法(第一法規) 経営法……

注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない。

動画解説 [youtube]rAoK2c364t0[/youtube] 本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。 この記事の結論 1 「相手がパワハラだと感じたらパワハラになる」という理解は誤りであり、業務上必要かつ相当……

出向と請負は、どのように違いますか。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "出向と業務処理請負の最大の違いは何ですか?", "acceptedAnswer": { "@type……

出向者の復帰命令は拒否できますか。

この記事の結論 1 復帰命令は、特段の事由がない限り、労働者の同意なく発令できる 出向元が出向先の同意を得たうえで出向関係を解消し、労働者に復帰を命ずることについて、特段の事由のない限り、労働者の同意を得る必要はないとされています(古河電気工業・原子燃料工業事件、最判昭和60年4月5日)。 2 出向時に「復帰させない」旨の合意があれ……

出向命令はどこまで有効ですか。

この記事の結論 1 出向命令権があっても、権利濫用にあたれば無効になる(労契法14条) 出向命令は、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、権利を濫用したと認められる場合には無効となります(労働契約法14条)。命令権の存在は前提にすぎず、その行使の当否が別途問われます。 2 判断は業務上の必要性・人選の合理性・……

ストライキ目的の一斉有給取得は拒否できますか。

この記事の結論 1 ストライキ目的の一斉有給取得は「年次休暇に名を借りた同盟罷業」であり賃金支払い不要 形式が有給休暇申請でも、事業の正常な運営を阻害する目的で一斉に行われる場合は実質がストライキ(同盟罷業)です。最高裁(白石営林署事件・国鉄郡山工場事件・昭和48年3月2日)により賃金支払義務はなく、ノーワーク・ノーペイの原則が適用されます。 ……

講演・著作

 弁護士藤田進太郎は、問題社員対応・残業代・労働審判・労働組合対応などの会社側労働問題の分野において、著作・論文執筆および講演活動を行っています。  日本弁護士連合会労働法制委員会委員、経営法曹会議会員、労働審判員連絡協議会特別会員として、労働法制の実務に深く関わり続けています。 主な寄稿媒体・出版社 労務事情(産労総合研究所) 労働経済判例速報(経団連) 自由と正義(日弁連) 経……

退職勧奨とは何ですか。解雇との違いや法的性質について教えてください。

この記事の結論 1 退職勧奨は合意による退職を目指すプロセスで、解雇のような一方的な意思表示とは本質的に異なる 社員の自由な意思による選択を前提とし、解雇リスクを回避しながら人員調整を実現できる有効な人事手段になります。 2 執拗性・脅迫的言動・解雇示唆を伴うと違法な退職強要になる。経営者が守るべき4つの一線がある 自由な意思の確……

Return to Top ▲Return to Top ▲