ワード:「会社経営」
残業する必要がないのになかなか帰らず、残業代を請求する。
動画解説
[youtube]TG3sUfA8hJ4[/youtube]
本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。
この記事の結論
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残業する必要がないのに帰らない社員を放置すると「黙示の残業命令」があったと評価され、残……
突然出社しなくなり連絡が取れない
動画解説
[youtube]VRgZ2nVg1IM[/youtube]
本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。
この記事の結論
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連絡が取れない社員への解雇は、安否確認を怠ると安全配慮義務違反や解雇権濫用のリスクを伴……
顧客対応に問題があることを理解できず、注意指導しても自己を正当化するだけで改善しない。
動画解説
[youtube]dAmZp8_0-Tw[/youtube]
本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。
この記事の結論
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顧客対応の問題を認められず自己正当化する社員には、抽象的な注意ではなく客観的事実に基づ……
信頼して仕事を任せたのに成果が上がらない。
動画解説
[youtube]AqD0TBj_ZCo[/youtube]
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この記事の結論
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成果が出ない責任は、社員個人ではなく、選任・配置・権限付与を行った経営側に帰属する
……
解雇するよう要求する。
動画解説
[youtube]hy-gE6WgL88[/youtube]
本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。
この記事の結論
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社員から解雇を求められても、応じるかどうかは会社の経営判断であり、要求に応じた経緯は解……
作業指示に従わない派遣社員。
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"headline": "作業指示に従わない派遣社員への対応|派遣先の指揮命令権と派遣会社との連携実務",
"description": "派遣社員が指示に従わない場合、派遣先としてどこまで指導できるのか。指揮命令の具体化から派遣会社との協議、懲戒権の所在まで……
「一生懸命仕事しなくていいよ」と繰り返す。
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"headline": "「一生懸命仕事しなくていいよ」と言う社員への対応|職場の士気を下げる発言の是正方法",
"description": "職場の士気を下げる「頑張らなくていい」というネガティブ発言。会社経営者が放置せず、マネジメントとして毅然と対応する……
極端に仕事が遅い。
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"headline": "極端に仕事が遅い社員への対応|「早くできない」と開き直る部下への指導と法的判断",
"description": "極端に仕事が遅い社員や「無理だ」と開き直る社員に対し、会社経営者が行うべき段階的な教育指導と、改善が見込めない場合の現……
残業する理由が不明。
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"headline": "残業する理由が不明な社員への対応|残業代目的の疑いを解消するマネジメントの基本",
"description": "仕事量は多くないはずなのに発生する残業。会社経営者が抱く不信感の原因と、法的・実務的観点からの適切な管理・対応策を解説……
所定労働時間が7時間30分の会社では、残業代はどのように計算しますか。
この記事の結論
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7時間30分〜8時間の30分間は法内残業(割増なし)、8時間超が法定時間外(割増あり)
所定7時間30分の会社では、7時間30分〜8時間の30分間は法内時間外労働(割増不要・通常賃金のみ)、8時間を超えた部分が法定時間外労働(25%以上の割増必要)となります。
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月給制の時間単価は「月給÷一月平均所定労働時間数……
休憩時間は分けて与えてもよいでしょうか
この記事の要点
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労基法34条は「連続した休憩でなければならない」とは規定しておらず、分割付与は法律上認められている
合計として必要な分数が確保されているかがポイントです
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「45分+15分」のように分割しても、合計1時間以上で途中に与えていれば適法
各分割時間が労働時間の途中に位置し、労働から完全に解放されていること……
休憩時間は、いつ与えるべきですか。
この記事の要点
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休憩時間は「労働時間の途中に与えなければならない」——労基法34条1項の規定
単に一定時間を形式的に休憩と設定するだけでは足りず、労働時間の連続を一度断つ形で与える必要があります
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始業前・終業後を「休憩時間」とすることは認められない
労働が始まる前・終わった後を休憩と扱う運用は、「労働時間の途中」という要件……