ワード:「中間収入」

解雇が無効なら賃金は全額支払う?解雇期間中のバックペイと中間収入控除を会社経営者向けに解説

  { "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "解雇無効時の賃金支払義務と中間収入控除の40%ルールを弁護士が解説", "description": "解雇が無効となった場合、会社は就労がなかった期間の賃金を支払う必要がありま……

解雇が無効と判断された場合に支払う賃金(バックペイ)から、解雇された労働者が解雇期間中に他社で働いて得た収入(中間収入)や失業手当を控除することはできませんか?

この記事の要点 中間収入は「平均賃金の60%を超える部分」のみ控除可能です。失業手当は控除不可。いかなる場合も平均賃金の60%は最低支払義務があります。 解雇期間中の中間収入(他社就労収入)はバックペイから一定範囲で控除できますが、平均賃金の60%は最低保障されます(労基法26条)。失業手当は性質が異なるため控除対象外です。 ■ 中間収入の控除①:月例賃金のうち平均賃金60%……

解雇が無効と判断された場合に解雇期間中の賃金として使用者が負担しなければならない金額を教えて下さい。

この記事の要点 バックペイは「解雇されなかったならば確実に支給されたであろう賃金の合計額」です。通勤手当・残業代は原則不要。賞与は金額確定可能な場合は含まれ得ます。 解雇が無効と判断された場合に使用者が負担しなければならない賃金の算定には、基本給・各種手当・賞与の扱い・中間収入の控除等の複数の論点があります。正確な金額の把握のためには弁護士への相談が不可欠です。 ■ 基本的な……

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲