ワード:「みなし労働時間制」
事業場外みなし労働時間制とは、どのような制度ですか。
この記事の結論
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事業場外で業務を行い労働時間の算定が困難な場合に適用できる
事業場外みなし労働時間制(労基法38条の2)は、事業場外での業務において労働時間を算定することが困難な場合に、所定労働時間または通常必要な時間を労働したものとみなす制度です。
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「外回り=自動的に適用」ではない。実態で判断される
外回り営業であっても……
みなし労働時間制の「通常必要とされる時間」とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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「業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間のことをいう
特定の日の例外的な長時間や短時間ではなく、「通常の状態」での時間が基準です
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「平均的にみれば当該業務の遂行にどの程度の時間が必要か」により判断される——個別の日の実績ではなく業務の性質・通常の所……
事業場外みなし労働時間制と残業代支払義務は、どのような関係にありますか。
この記事の要点
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みなし労働時間制は残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の支払義務を免除するものではない
「みなし制を採用したから残業代は不要」という理解は誤りです
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通常所定労働時間内に業務が終わる事案では所定労働時間労働したとみなされ、時間外割増賃金の支払を免れることがある
「免れることがある」に過ぎず、すべての場合に免れ……
使用者の具体的な指揮監督が及んでいるために、みなし労働時間制の適用が否定されるのは、どのような場合ですか。
この記事の要点
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昭和63年1月1日基発第1号は、みなし労働時間制の適用が否定される3つの具体例を示している
①グループ内に管理者がいる場合 ②無線・ポケットベル等による随時指示 ③事業場での具体的指示後に業務を行い戻る場合
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②の「無線やポケットベル等」は現代のスマートフォン・携帯電話でも同様に解釈される——随時使用者の指示を……