労働問題978 競業行為をした元社員に対して損害賠償請求をする場合の損害額の考え方を教えて下さい。

 競業行為をした元社員に対して損害賠償請求する場合、競業避止義務違反と相当因果関係のある損害を、主張・立証する必要があります。損害額を算定する際には、使用者は、競業行為により逸失した利益を具体的に把握する必要があります。
 裁判例の中には、派遣会社の社員が在職中に新会社を設立して代表取締役に就任し、派遣社員を新会社に引き抜いて派遣先との間で派遣契約を締結した事案について、退職者が生じたことによる損害は、これを補充するまでの間において得られるべきであった利益などの観点から算定するのが相当であるとして、各人の平均派遣料金の一定割合を一定期間において逸失利益として認めたものがあります(東京地裁平成27年9月29日判決)。

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