労働問題965 1年単位の変形労働時間制では,どのような時間が時間外労働に当たりますか?

 1年単位の変形労働時間制の適用が認められる場合の時間外労働となる時間について、行政解釈は次のような基準を示しています。

(1) あらかじめ法定労働時間を超えて労働させる旨定めた日や週においては、その定めた労働時間を超えて労働した時間が時間外労働となる
(2) (1)のような定めをしていない日や週においては、日や週の法定労働時間を超えて労働させた時間が時間外労働となる
(3) 対象期間における労働時間の総枠を超えて労働させた時間も時間外労働となる

 なお、対象期間の途中で採用した者等、1年単位の変形労働時間制の適用を受ける労働期間が対象期間より短い労働者については、以下のとおり特則があります。

労基法32条の4の2 
 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない

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