労働問題952 労働者と定額残業代(みなし残業代)の合意をしたものの、予想したほど残業しなかった場合、当該賃金計算期間の定額残業代を減額することはできますか?

 定額残業代(みなし残業代)は、労働者が全く残業しなかったとしても定額で残業を支払う制度です。実際に行われた残業時間に基づいて計算した残業代の額が定額残業代(みなし残業代)に満たなかったとしても、当該賃金計算期間の定額残業代(みなし残業代)を減額することはできません。
 定額残業代(みなし残業代)を合意するメリットは、予め残業が予想される場合に、一定時間までの残業時間に対する残業代については固定で支払済みとすることによって、労基法に則った残業代の事後的な算定を回避することが主であり、ある月の残業時間が少なかったからといってその月の定額残業代を減額するのであればこのメリットは失われますし、労働者との間で定額残業代について合意することにも意味がなくなります。

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