労働問題944 「労働時間」の概念にはどのようなものがありますか?

 労働基準法では、労働時間について、1週及び1日の原則的な最長労働時間が定められており、これを法定労働時間といいます。「1週」の上限は40時間、「1日」の上限は8時間となっており、この「1週」とは、日曜日から土曜日までの暦週をいい、「1日」とは、午前0時から午後12時までの暦日をいいます。ただし、2暦日に渡って連続勤務した場合には、それは1勤務として勤務全体が始業時刻の属する日の労働として扱われます。
 労働者に対し、この法定労働時間を超える労働をさせる場合は、36協定の締結及び届出が必要であり、現実に法定労働時間を超えて労働させた場合には、残業代を支払う必要があります。
 そして、労働契約により労働者に労働させる時間を、所定労働時間といいます。また、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を一斉に与えること、休憩時間は労働者が自由に利用できるようにすることが定められています。したがって、所定就業時間から休憩時間を控除した時間が、所定労働時間となります。
 遅刻・早退・欠勤・事務免責などにより現実に労務提供がなされなかった時間については、労働時間ではなく、労働者が現実に労働した時間を実労働時間といいます。実労働時間は、必ずしも所定労働時間とは一致しません。

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