労働問題807 希望退職募集制度とはどういうものですか?

 希望退職募集制度とは、労働者に対し、退職優遇条件を提示して退職希望者を募集する制度です。リストラの一環として行われることが多いですが、労働者は退職を迫られるわけではなく、従来の通り勤務を継続できる状況の下、優遇条件、利害得失を十分に検討し、退職するか否かを判断することが前提となります。
 希望退職制度では、募集要項が定められ労働者に告知されるのが通例です。募集要項に定められる項目には、①募集人数、②適用対象者、③退職条件、④募集期間、⑤応募手続、⑥適用条件などがあります。あくまでも労働者の自由な意思に基づく退職を募集するものであるため、その内容は、法律、労働協約などによる制限や公序良俗に違反するものでない限り、原則として使用者の広範な裁量により自由に決定するこができます。退職条件で多いのは退職割増金の給付ですが、他にも、一定期間の年金の給付や再就職支援活動等、様々な条件を設定することができます。
 また、使用者が、希望退職してほしくない労働者を選別する目的から、募集要件や応募に対する承諾要件を設定することがあります。承諾要件とは、労働者が希望退職募集に応じて応募した場合であっても、使用者が承諾しない限り、当該労働者は希望退職制度の適用を受けることが出来ず、同制度で定められた優遇条件での退職はできないというものです。このような承諾要件は、労働者の退職の自由を制限するものではありませんので、設定することに問題はありません。
 なお、希望退職募集制度の実施に際して、制度実施の背景事情などを説明することが望ましいですが、裁判所は、業務状況の詳細や、再建設実施後の将来の見通しについて具体的根拠を示して説明する義務はないと述べています(東邦生命保険事件東京地裁平成17年11月2日判決)。

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